なお、法律相談は事前に予約をしてください。また経緯を書いた書面や参考となる書類(契約書や戸籍謄本、不動産登記簿謄本など)を持参していただきますと、相談時間を短縮できますので、ご協力ください。
処理方針と費用説明は、法律相談の結果、依頼者毎に書面でお渡しして、納得の上で行いたいと思います。
弁護士の費用には①最初に着手金と呼ばれる活動費②交通・通信費や印紙代などの実費③事件終了後の成功報酬に分かれます。
着手金は、求める金額を経済的利益と考え、大体4%~8%の範囲で定めますが(基本は、二弁の旧弁護士会報酬基準に従うものとします)、最初にまとまった支払いが困難な方には、労力に応じて、例えば相手方との交渉1回につき2万円とか、裁判・調停出席1回3万円、書面作成2万円以上などといった決め方も可能ですので、ご相談ください。
成功報酬は、受けた経済的利益の大体10%~16%程度となります(基本は、二弁の旧弁護士会報酬基準に従うものとします)。実費には、交通費、通信費、裁判所に納める印紙代や郵券代、記録謄写費用、破産予納金などがこれにあたります。
任意整理は、元金の分割弁済交渉を行うものであり、債権者1社につき、着手金と報酬で4万円(プラス消費税)となります。ですから、5社の消費者金融から借金をして利息をつけて返せなくなった場合の任意整理は、総額で20万円(プラス消費税)となりますが、費用の分割のご相談も受けています。
個人の破産手続き費用は、負債が1000万円以下の場合は、着手金25万円(プラス消費税)、実費、免責決定による報酬は10万円(プラス消費税)です。
離婚交渉は、内容証明などの通知を出して、相手方と話し合い、一定の合意書締結までで、大体目安として2~3回程度の交渉であれば、着手金10万円(プラス消費税)程度としています。相手方から金銭の支払いをうける場合は、民事事件と同様に報酬が発生します。
離婚調停、離婚訴訟の着手金は、難易度に応じて着手金は30万~50万円(プラス消費税)の範囲で行っております。離婚成立の場合の報酬は、着手金と同額とし、金銭授受を伴う場合は、民事事件と同様の報酬が発生します。
複雑ではない刑事事件や少年事件のケースでは起訴前の着手金が15万円(プラス消費税)、起訴後裁判までの着手金が30万円(プラス消費税)、執行猶予の判決や保護観察の審判が出た場合の報酬が30万円(プラス消費税)となっています。
その他のケースは、事件の難易度に応じて協議の上決定します。
日常法律相談が多い個人や企業の方については、顧問契約を締結して、色々なご相談を顧問料の中で処理させていただき、また訴訟や調停事件でも通常の費用より減額して受任しています。顧問料 月額3万円以上。