会社関係のご相談

会社に関係する相談としてどのようなものがありますか
最近は、会社の合併や買収、営業譲渡、会社分割などの組織再編に関する相談が増えています。当事務所においても、交渉段階における資産査定(デューデリジェンス)への立会、契約書等のチェックなどを行なっています。また、会社経営においては取引先との契約、債権回収、人事労務などの問題が生じますが、これらのご相談にも対応しております。

【契約書類等のチェック、助言】

取引の相手が契約書(覚書)を締結したいという申し入れがあったのですが、そのチェックなどをお願いできますか。
もちろん、可能です。我が国ではこれまでは会社間の取引においても契約書などの書面の取り交わしなくお互いの信用で取引している場合が多く存在し、正常の場合は迅速に取引が進みこれでもよいのですが、いざという時に明確な証拠がないということで慌てるケースが見受けられました。しかし、最近では書類を取り交わしてから契約するというケースが原則となっており、当事務所においても契約書等のチェックを依頼されることが多くなっています。
具体的な書類としては、例えば、会社の組織再編(合併等)に関係する基本契約書・合併契約書、取引に関係する売買契約書・注文書、会社が入居している事務所の賃貸人との賃貸借契約書、従業員との間の雇用契約書・守秘義務の念書など多岐に亘りますが、ご相談頂けたらと思います。
私たちの経験として、契約書類等のチェックで悩んでおられる担当者の方は結構多いように思っています、お気軽に一度ご相談下さい。

【債権の回収】

請求書を出しているのですが、取引先が「いずれ払うから」と言ってばかりでなかなか支払ってくれません。何か方法はありますか。
どのような書類(証拠)が揃っているのか、相手方の資力、相手方との関係などによりケースバイケースですが、例えばまず弁護士から請求の内容証明を送るという方法があります。
弁護士からの内容証明を無視したり、反応があってもうまく話しが進まなければ、支払督促や調停の申立て、訴訟提起といった裁判所を利用した手続を取ることが考えれます。
なお、訴訟が前提となりますが、相手方が優良な資産(不動産、預貯金口座、相手方が別の取引先に持っている売掛金・相手方が自治体などから請け負った工事の代金など)を持っている場合にみすみすそれらを処分されてしまっては困るということで、これらについて仮に差し押さえるといった方法もあります(その際には担保の提供が必要になります)。

【倒産処理】

会社の経営が大変苦しく困っていますが、法律的にどのような方法がありますか。
会社の経営には良いときもあれば悪いときもありますので、その時々で資産を売却して資金を捻出したり、金融機関への返済についてリスケジュールを申し入れる、取引先に対し支払サイトの延長をお願いするなど、会社の経営を通常通りに継続していく方向でのいろいろな方法があります。
しかし、例えば、支払手形が不渡りになる、取引先の倒産や金融機関からの支援打ち切りなどにより従業員に対する給与が支払えないなど、会社の経営が通常通りに継続できない状態となった場合には、法律的には民事再生、破産といった手段を検討することになります。
会社をどうしても潰したくないのですが、民事再生というのはどのような方法なのでしょうか
A細かい規定はともかくとして、大まかにいうと、会社の民事再生というのは、まず、裁判所に申立てを行なうことによって既存の債務についての支払を一旦凍結してもらいます。その間に、債務をどのくらいカットして、どのくらいの期間で支払うのかについて再生計画を策定しますが、最終的に債権者の決議によって計画の採否が決まります。
ただ、債務の支払を凍結してもらえるのは申立て時までの既存の債務ですから、申立て後の仕入れ代金などについては支払わなければなりません。民事再生申立てという信用不安のある状況の中では、多くの場合、取引先から現金決済か極めて短いサイトでの支払を求められるでしょうから、そのような状況で経営を継続していけるだけの金融機関や取引先、従業員などからのサポートを得られるかどうかがポイントになりましょう。
会社の破産というのはどのような手続きでしょうか。
東京地裁においては、会社の破産申立てをすると、破産管財人という別の弁護士が付けられ、破産管財人が会社資産の売却等の換価業務、債権者に対する配当業務などを行ないます。
かつては負債の規模によって裁判所に納める予納金が高額に上ることがあり破産したくても出来ないということもありましたが、現在では、原則として20万円の予納金を納めることにより破産の申立てが認められています(ただ、会社の規模や資産負債の内容、従業員の人数などによってはこれより高額の予納金が必要になることもあります)。

個人のご相談

【不動産に関するもの】

・境界紛争
隣りの家との境界がはっきりしておらず、困っています。
隣地との境界については明確になっていない土地も多くあり、広さとしてはそれほどのものではなくても、感情も絡んで深刻な問題を引き起こすこともあります。境界の確定に当たっては、不動産登記簿や地積測量図、公図などの公的な資料のほか(公的な資料が必ずしも正確ではないことから揉める原因にもなるのですが)、過去における現場の写真や関係者の記憶など様々なものを総合して決められることになります。
なお、平成17年の不動産登記法の改正により新しく筆界特定制度が創設されました。これは、これまで境界紛争の解決が裁判所での訴訟によってしか最終的に決着しなかったものを、筆界の特定を法務局に申し立てることによって境界を定めるという手続きのことです。
・建物の明渡し
アパートの一室を貸していますが、借主が家賃を何ヶ月も支払ってくれないので、出て行ってもらいたいと思っています、どうしたらよいでしょうか。支払ってもらっていない家賃も払ってもらいたいです。
まず、アパートなどの借主は、借地借家法等によりその地位が手厚く保護されているので、契約書の内容や家賃の不払いの期間等を照らし合わせて賃貸借契約を解除できるかどうかがポイントになります(ただ、私たちの経験上、このようなケースでは、大家側が手をこまねいている間に家賃の不払いが半年から1年間も続いている場合も案外と多く、家賃不払いがこの程度に長期間に亘っている場合には契約解除が法的に問題がない場合が多いでしょう…信頼関係破壊に至っているケース)。
契約解除に問題がない場合は、まず、内容証明を出して賃貸借契約を解除した上で、建物の明け渡しを求めることが多いのですが、無視された場合には裁判所に建物明渡しを求めて訴訟を提起することになるでしょう。
なお、家賃を長期間不払いにしている人は資力がない場合が多く、多くの建物賃貸借契約には連帯保証人が付いているので、家賃の不払い分については賃借人のほか、連帯保証人に対しても内容証明の送付や訴訟を提起することになります。

【消費者問題】

子どもが街で勧誘されて高価な商品を割賦払いで契約してきてしまいました。商品を返してお金も払わないようにしたいのですが、良い方法はないですか。
お子さんが未成年である場合には原則として民法により契約の取消しが可能ですが、その他にも消費者契約法や特定商取引法などの特別法によって救済される可能性があります。買った商品(サービス)の内容などにもよりますが、法律上、業者に対して法定の書類を交付すべき厳しい義務が課されているケースがあり、業者がこのような義務を果たしていない場合も多く見受けられます。業者に対して法的な不備を指摘することで有利に交渉を進めることもできますので、業者から受け取った書類などを持参の上相談して頂きたいと思います。なお、特別法に基づく契約解除(クーリングオフ)には期間制限がありますので、なるべく早く相談して頂くことが大切です。

【高齢者問題・成年後見等】

・成年後見等
最近、母親は物忘れが激しく、お金の計算も間違いが多くなってきました。母親とは別に住んでおり常に私が注意しておくこともできません。法律的にどのような方法がありますか。
最近は、高齢化社会を背景として、高齢者の財産管理問題もクローズアップされています。
法律的には、成年後見制度が整備されており、家庭裁判所が既に認知症などにより財産管理のための判断能力が衰えている判断した場合には、成年後見人が選任されます。なお、判断能力の衰えの程度により、保佐、補助といった類型もあります。
父親が亡くなったので兄弟姉妹で遺産分割をすることになりましたが、兄弟の中で幼い時から精神遅滞が見られ施設に入っている者がいます。このままでは遺産分割ができないと聞きましたが、どうしたらよいですか。
実務上、このようなケースもよく見受けられます。遺産分割に当たっては、遺産分割協議書や銀行への相続届、登記申請の委任状等の様々な書類に当事者の印鑑証明書を付けて署名押印を求められますが、このような場合、判断能力の不十分な兄弟のために成年後見の申立てを行い、選任された成年後見人がその兄弟に代わって遺産分割の協議に加わることになります。
ただ、成年後見人は家庭裁判所から選任され、あくまでも本人のために職務を遂行するものですから、必ずしも申立人側の思惑どおりに分割協議が進むというわけではありません。
・任意後見
私はまだ元気で預金などの管理も自分で行なっていますが、将来、認知症などで衰えてしまったときのために、今から何か備えておく方法はありますか。
上記で述べた既に判断能力が衰えてしまっている場合の成年後見を法定後見制度といいますが、まだ判断能力あるが将来に備えて予め財産管理等の後見人を依頼しておく制度のことを任意後見制度といいます。法定後見の場合、後見人は裁判所が選任するのでどのような後見人になるかは本人では選べませんが、任意後見の場合には予め自分で後見人を指定しておくことができます。
任意後見契約は、事前に公正証書を作成して契約内容を明確にしておくことが求められています。

【家庭問題】

・離婚関係
夫が浮気をしており、離婚したいと思っています。どのような方法で離婚できるでしょうか。
我が国では、当事者が合意の上離婚届を役所に届け出れば理由の如何を問わずに離婚できることになっています(協議離婚)。しかし、相手が離婚に応じないためにこちらから離婚を求める場合には、離婚原因が必要となります。勿論、浮気もその一つですが、調査会社の調査結果やメール、写真などの証拠資料があるかどうかは大切なポイントになります。というのも、相手が離婚に応じない場合、まず家庭裁判所への調停申立、次いで訴訟の提起が必要になりますが、その際に相手の浮気の証拠が必要になってくるからです。
離婚の際の慰謝料はどのように決まるのですか。
まず、離婚に当たって慰謝料が認められるかどうかは、離婚の原因が自分ではなく相手にあるといえることが必要です。浮気の証拠などはその為にも必要といえます。
その上で慰謝料がいくらくらいになるかということなのですが、これは婚姻期間や離婚の原因の内容など様々な要素を考慮して裁判所が決めます。ただ、一般に思われているほど離婚に当たっての慰謝料の金額は高くはなく、婚姻期間が10年以上の夫婦で相手の不貞行為で離婚に至ったというケースであっても100万円から300万円というケースも多いようです。

【債務整理】

消費者金融やクレジット会社に対する債務が多くて、毎月の返済に困っています。どのような方法がありますか。
債務整理の方法としては、主に任意整理・特定調停・個人再生・破産(免責)という方法があります。
・任意整理
任意整理とはどのような方法ですか。
裁判所を利用せずに弁護士が代理人となって各業者と支払金額と支払方法について和解を締結していく方法です。
消費者金融などは法定の条件を満たさずに高金利を支払わせている場合がほとんどですので、弁護士が債務整理を受任した場合、各業者に対して取引経過の開示を求め、これまで支払った分について法定の適正な利息に引きなおして計算し、支払い過ぎた利息は元金に充当します。借りたり返したりした金額や時期、期間にもよりますが、一般的には取引期間が5年以上に亘っている場合にはそもそも元金がなくなっていたり、場合によっては業者から過払金の返済を求められる場合もあります。
引き直し計算によっても元金が残った場合には、概ね、3年程度で返済できる計画を立てて、各業者との間で和解を締結していくことになります。なお、返済期間中に利息はつかない形で和解することになります。
個人再生はどのような方法ですか(1)
個人再生にも小規模個人再生と給与所得者再生という二つの手続きがありますが、これまで安定的に収入を得ていた方であればどちらの手続きでも申し立てることが可能といえます。
いずれの個人再生手続においても取引経過をもとに残元金を計算し、その後、裁判所に個人再生の申立てを行ないます。東京地裁の場合、申立ての段階で月々どのくらいの返済見込みになるかについて裁判所に連絡しておきます。
東京地裁の場合、原則として個人再生委員という別の弁護士が選任され、申立人と再生委員が面接し事情の聞き取りや資産についての報告を行ない、さらに月々の返済予定額を6ヶ月間程度送金することになっています(支払テストといっています。)。個人再生は債務の返済を継続していけるかどうかがポイントになるため、東京地裁では再生委員によるチェックや支払テストを経て、確実に再生できるかどうかを確認しているという仕組みになっているのです。
個人再生はどのような方法ですか(2)
個人再生では最低限これだけは弁済しなくてはならないという金額が法律で決まっていますが、小規模個人再生と給与所得者再生ではその基準に違いがあります。小規模個人再生の場合、①現在保有している資産の価値と②法律で定められた基準額(弁済基準額)のいずれか多い方ですが、ほとんどの方の場合、②の弁済基準額になります。弁済基準額は、例えば債務総額が100万円以上500万円未満の方の場合には100万円、500万円以上1000万円未満の方の場合には債務額の2割ということになっています。これを原告として3年間で返済するという再生計画を立てることになっていますので、例えば債務額が300万円の方の場合、100万円÷36ヶ月で1ヶ月当たり約2万7700円の返済金額になるということになります。
給与所得者再生の場合には、基準がもうひとつ加わり、法令で定められた計算方法に
より1年分の可処分所得を算出し、その2年分を最低弁済金額の基準となりますが、これが計算してみると予想外に多額になってしまうことがあります。給与所得者再生は再生計画の認可に当たって債権者の同意を必要としないのですが、その半面で返済額が多めになってしまうというイメージですね。その意味で弁護士にとってはあまり使い勝手が良くない手続きなのですが、ただ、商工ローンの保証人になってしまったような方で他には大きな債務もないという場合に、分割弁済であれば全額返済していけるというような場合には有効な手段かもしれません。
自己破産(免責)というのはどんな手続きですか。
裁判所に破産免責の申立てを行なうことによって債務の支払について免責を受けるというものです。任意整理や個人再生によっても、返済が難しいという場合には、破産免責により経済的更生を図ることが出来ます。20万円以上の資産があるとか、浪費など借金の仕方が良くないといったケースを除いて、比較的安価な申立て費用により手続をとることが可能です。(刑事事件)

【刑事事件】

刑事事件としてはどのようなものを取り扱っていますか。
刑事事件の範疇に含まれるものとして、捜査段階における弁護活動(示談交渉、検察官等との交渉・連絡など)、公判段階における弁護活動のほか、少年事件や告訴告発等の業務についても取り扱っています。

北川共同法律事務所

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